ご来院の患者さまへ
医療情報・システム基盤整備体制充実加算についてのお知らせ
令和5年厚生労働省告示第16号にて、令和5年4月1日から適用される診療報酬の算定方法の一部が改正され、時限的特例措置として、令和5年4月から12月31日まで「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が次のとおり算定されます。
【保険証としてのマイナンバーカード利用なしの場合】
月1回に限り
初診の患者さま:6点
再診の患者さま:2点
【保険証としてのマイナンバーカード利用ありの場合】
初診の患者さま:2点
以上、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
令和5年4月
病院長
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