top of page

医療情報・システム基盤整備体制充実加算について

ご来院の患者さまへ


医療情報・システム基盤整備体制充実加算についてのお知らせ


令和5年厚生労働省告示第16号にて、令和5年4月1日から適用される診療報酬の算定方法の一部が改正され、時限的特例措置として、令和5年4月から12月31日まで「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が次のとおり算定されます。

【保険証としてのマイナンバーカード利用なしの場合】

月1回に限り

初診の患者さま:6点

再診の患者さま:2点

【保険証としてのマイナンバーカード利用ありの場合】

    初診の患者さま:2点


以上、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

令和5年4月 

病院長 

お知らせ

bottom of page