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医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置(一般名処方加算)についてのお知らせ

ご来院の患者さまへ


医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置(一般名処方加算)についてのお知らせ


 当院では、患者さまに、必要な医薬品を確保するため、医薬品の供給状況を踏まえつつ、薬局とも連携のうえ、処方箋を交付する際に、「一般名処方」(お薬をメーカー・銘柄を指定せず、記載すること)を行っております。

 このたび、令和5年厚生労働省告示第16号にて、令和5年4月1日から適用される診療報酬の算定方法の一部が改正され、「一般名処方加算」が時限的特例措置として、令和5年4月から12月31日まで次のとおり算定されます

一般名処方加算1    7点  ⇒  9点

一般名処方加算2    5点  ⇒  7点


以上、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

令和5年4月 

病院長 

お知らせ

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